外務大臣は、外国面会交流援助申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該外国面会交流援助申請を却下する。
一
号
二
号
四
号
外国面会交流援助申請において面会 その他の交流を求められている子(以下この款において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。
申請に係る子が所在している国 又は地域が明らかでないこと。
三
号
申請に係る子が日本国 又は条約締約国以外の国 若しくは地域に所在していることが明らかであること。
申請に係る子の所在地 及び申請者の住所 又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
五
号
申請者が日本国内に住所 又は居所を有していないことが明らかであること。
六
号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 又は地域が条約締約国でないこと。
七
号
申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国 若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会 その他の交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との面会 その他の交流が妨げられていないことが明らかであること。