第十五条の規定は、外務大臣に対し外国面会交流援助申請があった場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「日本国への子の返還」とあるのは
「申請に係る子についての子との面会 その他の交流」と、
「当該子の返還に係る子」とあるのは
「申請に係る子」と
読み替えるものとする。
第十五条の規定は、外務大臣に対し外国面会交流援助申請があった場合について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「日本国への子の返還」とあるのは
「申請に係る子についての子との面会 その他の交流」と、
「当該子の返還に係る子」とあるのは
「申請に係る子」と
読み替えるものとする。