国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第二十五条 # 外国面会交流援助に関する準用規定

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

の規定は、外務大臣に対し外国面会交流援助申請があった場合について準用する。


この場合において、


「日本国への子の返還」とあるのは
「申請に係る子についての子との面会 その他の交流」と、

「当該子の返還に係る子」とあるのは
「申請に係る子」と

読み替えるものとする。