国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第二款 日本国返還援助

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

日本国以外の条約締約国への連れ去りをされ、又は日本国以外の条約締約国において留置をされている子であって、その常居所地国が日本国であるものについて、日本国の法令に基づき監護の権利を有する者は、当該連れ去り又は留置によって当該監護の権利が侵害されていると思料する場合には、日本国への子の返還を実現するための援助(以下「日本国返還援助」という。)を外務大臣に申請することができる。

2項

及びの規定は、日本国返還援助の申請(以下「日本国返還援助申請」という。)について準用する。


この場合において、


「第七条第一項第四号」とあるのは
」と、


「条約締約国」とあり、
及び
「申請に係る子の常居所地国」とあるのは
「日本国」と

読み替えるものとする。

1項

外務大臣は、日本国返還援助申請があった場合には、の規定によりこれを却下する場合を除き、日本国返還援助の決定(以下「日本国返還援助決定」という。)をし、遅滞なく、日本国返還援助申請をした者(以下において「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。

2項

外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、に規定する措置をとるものとする。

3項

外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、前項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置をとるものとする。

一 号

に規定する措置

二 号

条約の実施のための日本国以外の条約締約国の中央当局との連絡

1項

外務大臣は、日本国返還援助申請が次の各号いずれかに該当する場合には、当該日本国返還援助申請を却下する。

一 号

日本国返還援助申請において返還を求められている子(以下において「申請に係る子」という。)が十六歳に達していること。

二 号
申請に係る子が所在している国 又は地域が明らかでないこと。
三 号

申請に係る子が日本国 又は条約締約国以外の国 若しくは地域に所在していることが明らかであること。

四 号

申請に係る子の所在地 及び申請者の住所 又は居所(申請者が法人 その他の団体である場合にあっては、事務所の所在地)が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。

五 号
申請に係る子の常居所地国が日本国でないことが明らかであること。
六 号
申請に係る子の連れ去りの時 又は留置の開始の時に、申請に係る子が所在していると思料される国 又は地域が条約締約国でなかったこと。
七 号

日本国の法令に基づき申請者が申請に係る子についての監護の権利を有していないことが明らかであり、又は申請に係る子の連れ去り 若しくは留置により当該監護の権利が侵害されていないことが明らかであること。

2項

外務大臣は、前項の規定により日本国返還援助申請を却下した場合には、申請者に直ちにその旨 及びその理由を通知しなければならない。

1項

外務大臣は、日本国返還援助決定をした場合には、において準用するの申請書 及びに規定する書類の写しを申請に係る子が所在している条約締約国の中央当局に遅滞な送付しなければならない。

2項

外務大臣は、前項の規定による送付をした場合には、申請者にその旨の通知をしなければならない。

1項

外務大臣は、日本国への子の返還に関する事件が日本国以外の条約締約国の裁判所 又はその他の審判を行う機関(以下この項 及び次項において「外国裁判所等」という。)に係属しており、当該条約締約国の中央当局から当該子の返還に係る子の日本国内における心身、養育 及び就学の状況 その他の生活 及び取り巻く環境の状況に関する情報の提供を求められた場合において、次の各号いずれにも該当するときは、当該条約締約国の中央当局に提供するために、政令で定めるところにより、国の行政機関等の長、地方公共団体の長 その他の執行機関 及び当該子に関する情報を有している者として政令で定める者に対し、その有する当該情報の提供を求めることができる。

一 号

当該中央当局が、当該外国裁判所等の依頼を受けて当該事件に関する調査を行うために外務大臣に対し当該情報の提供を求めており、かつ、当該調査以外の目的のために当該情報を利用するおそれがないと認められるとき。

二 号

当該事件に係る外国裁判所等の手続の当事者(当該子が当該手続の当事者である場合にあっては、当該子を除く)が当該情報を当該中央当局に提供することに同意しているとき。

2項

前項の場合において、同項に規定する情報の提供を求められた者は、次の各号いずれにも該当するときは、遅滞なく、当該情報を外務大臣に提供するものとする。

一 号

当該情報を前項に規定する中央当局に提供することによって同項に規定する子 及び同項に規定する事件に係る外国裁判所等の手続の当事者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

二 号

当該情報が、前項に規定する子 及び同項に規定する事件に係る外国裁判所等の手続の当事者の知り得る状態にあり、かつ、これらの者以外の特定の個人を識別することができる情報を含まないとき。

3項

外務大臣は、前項の規定により提供された情報を、第一項に規定する中央当局に対してのみ提供することができる。