国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百十条 # 即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

及び 及び除く)、 並びにの規定は、特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。

2項

に係る部分に限る)、前段、後段 及び 並びにの規定は、特別抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、


「前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項」とあるのは
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十条第一項において準用する」と、


「前二条」とあるのは
の規定 及びにおいて準用する」と、

前段 及び
「第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
」と、

後段中
「この場合」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、


「前項」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。