事実の調査、証拠調べ、呼出し、告知 その他の子の返還申立事件の手続に必要な行為に要する費用は、国庫において立て替えることができる。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
#
平成二十五年法律第四十八号
#
略称 : ハーグ条約実施法
第五十七条 # 手続費用の立替え
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号