子の返還申立事件の手続の費用(以下「手続費用」という。)は、各自の負担とする。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第六目 手続費用
裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者 及び手続に参加した子がそれぞれ負担すべき手続費用の全部 又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における手続費用(裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合にあっては、家事調停に関する手続の費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
ただし、事情により、事件の一部 又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合にあっては、家事調停に関する手続の費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。
事件の差戻し 又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
裁判所が第百四十四条の規定により事件を家事調停に付した場合において、調停が成立し、子の返還申立事件の手続費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
民事訴訟法第六十八条から第七十四条までの規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く。)は、手続費用の負担について準用する。
この場合において、
同法第七十三条第一項中
「補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第四十七条第一項 又は第四十八条第一項の規定による参加の申出」と、
同条第二項中
「第六十一条から第六十六条まで 及び」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十八条第一項において準用する」と
読み替えるものとする。
前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告 並びに同法第七十一条第四項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項 及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
子の返還申立事件の手続の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。
ただし、救助を求める者が不当な目的で子の返還の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。
民事訴訟法第八十二条第二項 及び第八十三条から第八十六条まで(同法第八十三条第一項第三号を除く。)の規定は、手続上の救助について準用する。
この場合において、
同法第八十四条中
「第八十二条第一項本文」とあるのは、
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十九条第一項本文」と
読み替えるものとする。