国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第五十九条 # 手続上の救助

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還申立事件の手続の準備 及び追行に必要な費用を支払う資力がない者 又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、手続上の救助の裁判をすることができる。


ただし、救助を求める者が不当な目的で子の返還の申立てその他の手続行為をしていることが明らかなときは、この限りでない。

2項

及び除く)の規定は、手続上の救助について準用する。


この場合において、


「第八十二条第一項本文」とあるのは、
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十九条第一項本文」と

読み替えるものとする。