国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第五十二条 # 手続代理人の代理権の範囲

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加 及び強制執行に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2項
手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 号
子の返還の申立ての取下げ 又は和解
二 号

終局決定に対する即時抗告、の抗告 若しくはの申立て 又はこれらの取下げ

三 号

に規定する出国禁止命令の申立て 又はその取下げ

四 号

の同意

五 号
代理人の選任
3項

手続代理人の代理権は、制限することができない。


ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。

4項

前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。