国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第五目 手続代理人及び補佐人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。


ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2項

前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

1項

未成年者、成年被後見人、被保佐人 及び被補助人(以下この条において「未成年者等」という。)が手続行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができる。

2項

未成年者等が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を手続代理人に選任することができる。

3項

前二項の規定により裁判長が手続代理人に選任した弁護士に対し未成年者等が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。

1項
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加 及び強制執行に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2項
手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 号
子の返還の申立ての取下げ 又は和解
二 号

終局決定に対する即時抗告、の抗告 若しくはの申立て 又はこれらの取下げ

三 号

に規定する出国禁止命令の申立て 又はその取下げ

四 号

の同意

五 号
代理人の選任
3項

手続代理人の代理権は、制限することができない。


ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。

4項

前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

1項

除く)、 及び除く)の規定は、手続代理人 及びその代理権について準用する。

1項

子の返還申立事件の手続における補佐人については、の規定を準用する。