法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。
ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。
ただし、家庭裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。
未成年者、成年被後見人、被保佐人 及び被補助人(以下この条において「未成年者等」という。)が手続行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を手続代理人に選任することができる。
未成年者等が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を手続代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を手続代理人に選任することができる。
前二項の規定により裁判長が手続代理人に選任した弁護士に対し未成年者等が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
終局決定に対する即時抗告、第百八条第一項の抗告 若しくは第百十一条第二項の申立て 又はこれらの取下げ
第百二十二条第三項に規定する出国禁止命令の申立て 又はその取下げ
第百四十四条の同意
手続代理人の代理権は、制限することができない。
ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
民事訴訟法第三十四条(第三項を除く。)、第三十六条第一項 及び第五十六条から第五十八条まで(同条第三項を除く。)の規定は、手続代理人 及びその代理権について準用する。
子の返還申立事件の手続における補佐人については、民事訴訟法第六十条の規定を準用する。