国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第五十五条 # 手続費用の負担

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還申立事件の手続の費用(以下「手続費用」という。)は、各自の負担とする。

2項

裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者 及び手続に参加した子がそれぞれ負担すべき手続費用の全部 又は一部を、その負担すべき者以外の当事者に負担させることができる。