国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第五十八条 # 手続費用に関する民事訴訟法の準用等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

の規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く)は、手続費用の負担について準用する。


この場合において、


「補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議」とあるのは
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号 又はの規定による参加の申出」と、


「第六十一条から第六十六条まで 及び」とあるのは
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十八条第一項において準用する」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用するの規定による即時抗告 並びに前項において準用する後段において準用する場合を含む。)、 及びの異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。