民事訴訟法第六十八条から第七十四条までの規定(裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対する即時抗告に関する部分を除く。)は、手続費用の負担について準用する。
この場合において、
同法第七十三条第一項中
「補助参加の申出の取下げ 又は補助参加についての異議」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第四十七条第一項 又は第四十八条第一項の規定による参加の申出」と、
同条第二項中
「第六十一条から第六十六条まで 及び」とあるのは
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第五十八条第一項において準用する」と
読み替えるものとする。