子の返還申立事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十七条から第百八十九条まで 及び第二百七条第二項の規定を除く。)を準用する。
この場合において、
同法第百八十五条第一項中
「地方裁判所 若しくは簡易裁判所」とあるのは
「他の家庭裁判所」と、
同条第二項中
「地方裁判所 又は簡易裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と
読み替えるものとする。
子の返還申立事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十七条から第百八十九条まで 及び第二百七条第二項の規定を除く。)を準用する。
この場合において、
同法第百八十五条第一項中
「地方裁判所 若しくは簡易裁判所」とあるのは
「他の家庭裁判所」と、
同条第二項中
「地方裁判所 又は簡易裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と
読み替えるものとする。
前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。