国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第八十六条 # 証拠調べ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還申立事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条第百八十二条第百八十七条から第百八十九条まで 及び第二百七条第二項の規定を除く)を準用する。


この場合において、

同法第百八十五条第一項
「地方裁判所 若しくは簡易裁判所」とあるのは
「他の家庭裁判所」と、

同条第二項
「地方裁判所 又は簡易裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。