国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第三目 事実の調査及び証拠調べ

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより 又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。

2項

申立人 及び相手方は、それぞれに規定する事由(に規定する場合に関する事由を含む。)についての資料 及びに規定する事由についての資料を提出するほか、事実の調査 及び証拠調べに協力するものとする。

1項

疎明は、即時に取り調べることができる資料によってしなければならない。

1項
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2項
急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3項
家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面 又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
4項

家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。

1項
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、子の返還申立事件の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。
2項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。

1項
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
2項

の規定は前項の診断について、の規定は裁判所技官の期日への立会い 及び意見の陳述について、それぞれ準用する。

1項
家庭裁判所は、他の家庭裁判所に事実の調査を嘱託することができる。
2項

前項の規定による嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の家庭裁判所において事実の調査をすることを相当と認めるときは、更に事実の調査の嘱託をすることができる。

3項
家庭裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官に事実の調査をさせることができる。
4項

前三項の規定により受託裁判官 又は受命裁判官が事実の調査をする場合には、家庭裁判所 及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

1項
家庭裁判所は、必要な調査を外務大臣に嘱託するほか、官庁、公署 その他適当と認める者に嘱託し、又は学校、保育所 その他適当と認める者に対し子の心身の状態 及び生活の状況 その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
1項

家庭裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者 及び手続に参加した子に通知しなければならない。

1項

家庭裁判所は、子の返還の申立てが不適法であるとき 又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当事者の陳述を聴かなければならない。

2項

家庭裁判所が審問の期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。


ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。

1項

子の返還申立事件の手続における証拠調べについては、の規定( 及びの規定を除く)を準用する。


この場合において、


「地方裁判所 若しくは簡易裁判所」とあるのは
「他の家庭裁判所」と、


「地方裁判所 又は簡易裁判所」とあるのは
「家庭裁判所」と

読み替えるものとする。

2項

前項において準用するの規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。

1項

家庭裁判所は、申立人が不法な連れ去り 又は不法な留置があったことを証する文書を常居所地国において得ることができるときは、申立人に対し、当該文書を提出することを求めることができる。