家庭裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者 及び手続に参加した子に通知しなければならない。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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平成二十五年法律第四十八号
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略称 : ハーグ条約実施法
第八十四条 # 事実の調査の通知
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号