国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第四十九条 # 手続からの排除

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項
裁判所は、当事者となる資格を有しない者 及び当事者である資格を喪失した者を子の返還申立事件の手続から排除することができる。
2項

前項の規定による排除の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。