国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第四目 参加

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項
当事者となる資格を有する者は、当事者として子の返還申立事件の手続に参加することができる。
2項

裁判所は、相当と認めるときは、当事者の申立てにより 又は職権で、他の当事者となる資格を有する者を、当事者として子の返還申立事件の手続に参加させることができる。

3項

第一項の規定による参加の申出 及び前項の申立ては、参加の趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。

4項

第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項
子の返還申立事件において返還を求められている子は、子の返還申立事件の手続に参加することができる。
2項
裁判所は、相当と認めるときは、職権で、返還を求められている子を、子の返還申立事件の手続に参加させることができる。
3項

第一項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。

4項

裁判所は、子の返還申立事件の手続に参加しようとする子の年齢 及び発達の程度 その他一切の事情を考慮して当該子が当該手続に参加することが当該子の利益を害すると認めるときは、第一項の規定による参加の申出を却下しなければならない。

5項

第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

6項

第一項 又は第二項の規定により子の返還申立事件の手続に参加した子(以下単に「手続に参加した子」という。)は、当事者がすることができる手続行為(子の返還の申立ての取下げ 及び変更 並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く)をすることができる。


ただし、裁判に対する不服申立て 及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、手続に参加した子が不服申立て 又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定によりすることができる場合に限る

1項
裁判所は、当事者となる資格を有しない者 及び当事者である資格を喪失した者を子の返還申立事件の手続から排除することができる。
2項

前項の規定による排除の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。