国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第四十二条 # 家庭裁判所調査官の除斥

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

家庭裁判所調査官の除斥については、 並びに 及びの規定(忌避に関する部分を除く)を準用する。

2項

家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった子の返還申立事件に関与することができない。

3項
家庭裁判所調査官の除斥についての裁判は、家庭裁判所調査官の所属する裁判所がする。