国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第四十条 # 除斥又は忌避の裁判及び手続の停止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

合議体の構成員である裁判官 及び家庭裁判所の一人の裁判官の除斥 又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所が裁判をする。

2項

前項の裁判は、合議体でする。

3項
裁判官は、その除斥 又は忌避についての裁判に関与することができない。
4項

除斥 又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで子の返還申立事件の手続を停止しなければならない。


ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

5項

次に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判をするときは、第三項の規定は、適用しない

一 号
子の返還申立事件の手続を遅滞させる目的のみでされたことが明らかなとき。
二 号

の規定に違反するとき。

三 号
最高裁判所規則で定める手続に違反するとき。
6項

前項の裁判は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、忌避された受命裁判官等(受命裁判官、受託裁判官 又は子の返還申立事件を取り扱う家庭裁判所の一人の裁判官をいう。ただし書において同じ。)がすることができる。

7項

第五項の裁判をした場合には、第四項本文の規定にかかわらず、子の返還申立事件の手続は、停止しない。

8項

除斥 又は忌避を理由があるとする裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

9項
除斥 又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。