出国禁止命令事件 及び出国禁止命令取消事件の手続については、特別の定めがある場合を除き、第三節第一款から第三款まで 及び第五款(第七十二条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十条、第九十九条 及び第百条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
第九十四条第二項第二号中
「理由」とあるのは、
「理由の要旨」と
読み替えるものとする。
出国禁止命令事件 及び出国禁止命令取消事件の手続については、特別の定めがある場合を除き、第三節第一款から第三款まで 及び第五款(第七十二条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十条、第九十九条 及び第百条を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
第九十四条第二項第二号中
「理由」とあるのは、
「理由の要旨」と
読み替えるものとする。