国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百三十三条 # 子の返還申立事件の手続規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

出国禁止命令事件 及び出国禁止命令取消事件の手続については、特別の定めがある場合を除き 及び 及び除く)の規定を準用する。


この場合において、


「理由」とあるのは、
「理由の要旨」と

読み替えるものとする。