国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百三十四条 # 子の返還の強制執行

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子の返還の強制執行は、民事執行法昭和五十四年法律第四号の規定により執行裁判所が第三者に子の返還を実施させる決定をする方法により行うほか、に規定する方法により行う。

2項

前項の強制執行は、確定した子の返還を命ずる終局決定(確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有するものを含む。)の正本に基づいて実施する。