裁判所書記官は、出国禁止命令事件 及び前条第一項の規定による申立てに係る事件(第百三十三条において「出国禁止命令取消事件」という。)の手続の期日について、調書を作成しなければならない。
ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
裁判所書記官は、出国禁止命令事件 及び前条第一項の規定による申立てに係る事件(第百三十三条において「出国禁止命令取消事件」という。)の手続の期日について、調書を作成しなければならない。
ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。