国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百三十条 # 調書の作成

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所書記官は、出国禁止命令事件 及びの規定による申立てに係る事件(において「出国禁止命令取消事件」という。)の手続の期日について、調書を作成しなければならない。


ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。