国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百二十三条 # 出国禁止命令の申立て等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

出国禁止命令の申立ては、その趣旨 及び出国禁止命令を求める事由を明らかにしてしなければならない。

2項

出国禁止命令を求める事由については、出国禁止命令の申立てに係る事件(以下「出国禁止命令事件」という。)の申立人が資料を提出しなければならない。

3項

の規定による裁判の申立ては、出国禁止命令があるまで、取り下げることができる。

4項

及びの規定は、出国禁止命令の申立ての取下げについて準用する。


この場合において、

ただし書中
「口頭弁論、弁論準備手続 又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十三条第二項に規定する出国禁止命令事件の手続の期日」と

読み替えるものとする。