国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百二十九条 # 出国禁止命令の取消し

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

の規定による裁判が確定した後に、当該裁判を求める事由の消滅 その他の事情の変更があるときは、子の返還申立事件が係属する裁判所は、当該裁判を受けた者の申立てにより、当該裁判の取消しの裁判をすることができる。

2項

裁判所が、の規定による裁判を取り消す場合において、の規定による裁判がされているときは、裁判所は、当該裁判をも取り消さなければならない。

3項

及びの規定は、第一項の申立て 及び当該申立てについての裁判について準用する。