第百二条第二項 及び第三項、第百三条(第四項 及び第五項を除く。)、第百四条、第百五条、第百七条 並びに第百九条の規定は、許可抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、
第百二条第二項 及び第三項、第百三条第一項、第二項第二号 及び第三項、第百四条第一項 並びに第百五条中
「即時抗告」とあり、
第百三条第六項中
「即時抗告の提起」とあり、
並びに第百九条第一項本文中
「特別抗告」とあるのは
「第百十一条第二項の申立て」と、
第百三条第一項、第二項 及び第六項、第百四条 並びに第百七条第二項中
「抗告状」とあるのは
「第百十一条第二項の規定による許可の申立書」と、
同条中
「即時抗告」とあり、
及び第百九条第一項ただし書中
「特別抗告」とあるのは
「第百十一条第四項に規定する許可抗告」と
読み替えるものとする。