国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百十二条 # 即時抗告等の規定及び民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

及び 及び除く)、 並びにの規定は、許可抗告 及びその抗告審に関する手続について準用する。


この場合において、

及び 及び 並びに
「即時抗告」とあり、

「即時抗告の提起」とあり、
並びに本文中
「特別抗告」とあるのは
の申立て」と、

及び 並びに
「抗告状」とあるのは
の規定による許可の申立書」と、


「即時抗告」とあり、
及びただし書中
「特別抗告」とあるのは
に規定する許可抗告」と

読み替えるものとする。

2項

及びの規定はの申立てについて、の規定はの規定による許可をする場合について、後段、前段、後段 及び 並びにの規定はの規定による許可があった場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

後段中
「第三百二十条」とあるのは
」と、


「前二条」とあるのは
の規定 及びにおいて準用する」と、

前段 及び
「第三百十二条第一項 又は第二項」とあるのは
」と、

後段中
「この場合」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、


「前項」とあるのは
「差戻し 又は移送を受けた裁判所」と

読み替えるものとする。