返還実施者は、常居所地国に子を返還するために、子の監護 その他の必要な行為をすることができる。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
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平成二十五年法律第四十八号
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略称 : ハーグ条約実施法
第百四十一条 # 返還実施者の権限等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号
子の返還の代替執行の手続については、民事執行法第百七十一条第六項の規定は、適用しない。
前条第一項において準用する民事執行法第百七十六条の規定は、返還実施者について準用する。