国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百四十九条 # 記録の閲覧等の特則

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

子との面会 その他の交流の定めをすること 又はその変更を求める家事審判の申立てに係る事件の記録中に住所等表示部分がある場合には、裁判所は、当該住所等表示部分については、家事事件手続法第四十七条第三項の規定にかかわらず同項の申立てに係る許可をしないものとする。


ただし第六十二条第四項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

子との面会 その他の交流について定め、又はその変更について定める審判書 又は調停調書の正本に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中に第五条第四項第二号に係る部分に限る)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の記録の閲覧、謄写 若しくは複製、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求については、第六十二条の規定を準用する。