国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第二節 面会その他の交流についての家事審判及び家事調停の手続等に関する特則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

外国返還援助決定 若しくは日本国面会交流援助決定を受けた者 又は子の返還の申立てをした者が、子との面会 その他の交流の定めをすること 又はその変更を求める家事審判 又は家事調停の申立てをする場合において、次の各号に掲げるときには、当該各号に定める家庭裁判所にも、これらの申立てをすることができる。

一 号

子の住所地(日本国内に子の住所がないとき、又は住所が知れないときは、その居所地。次号において同じ。)が東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所 又は札幌高等裁判所の管轄区域内にあるとき

東京家庭裁判所

二 号

子の住所地が大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所 又は高松高等裁判所の管轄区域内にあるとき

大阪家庭裁判所

2項

前項の申立てに係る審判事件 及び調停事件は、日本国内に子の住所がない場合 又は住所が知れない場合であって、日本国内に子の居所がないとき 又は居所が知れないときは、東京家庭裁判所の管轄に属する。

1項

子との面会 その他の交流の定めをすること 又はその変更を求める家事審判の申立てに係る事件の記録中に住所等表示部分がある場合には、裁判所は、当該住所等表示部分については、の規定にかかわらずの申立てに係る許可をしないものとする。


ただしに掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

子との面会 その他の交流について定め、又はその変更について定める審判書 又は調停調書の正本に基づく強制執行の申立てに係る事件の記録中にに係る部分に限る)の規定により外務大臣から提供を受けた情報が記載され、又は記録されたものがある場合には、当該事件の記録の閲覧、謄写 若しくは複製、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は当該事件に関する事項の証明書の交付の請求については、の規定を準用する。