国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百四十五条 # 家事事件手続法の特則

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

裁判所は、の規定により事件を家事調停に付する場合においては、家事調停事件を自ら処理しなければならない。


ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を当該裁判所以外の家庭裁判所(に定める家庭裁判所に限る)に処理させることができる。

2項

の規定は、の規定により事件を家事調停に付した場合の家事調停事件の手続における手続上の行為をすることができる能力について準用する。

3項

の規定により事件を家事調停に付した場合において、当事者間に子の返還の合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、子の返還の合意に係る記載部分は、の規定にかかわらず、確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有する。

4項

の規定により事件を家事調停に付した場合の家事調停事件の手続においてされたの規定による審判(の規定により読み替えて適用されるの規定による調停に代わる審判に代わる裁判を含む。以下この項 及びにおいて「調停に代わる審判」という。)について、の規定による異議の申立てがないとき、又は異議の申立てを却下する審判(の規定により読み替えて適用されるに規定する異議の申立てを却下する審判に代わる裁判を含む。)が確定したときは、当該調停に代わる審判のうち子の返還を命ずる部分は、の規定にかかわらず、確定した子の返還を命ずる終局決定と同一の効力を有する。