外国返還援助決定 若しくは日本国面会交流援助決定を受けた者 又は子の返還の申立てをした者が、子との面会 その他の交流の定めをすること 又はその変更を求める家事審判 又は家事調停の申立てをする場合において、次の各号に掲げるときには、当該各号に定める家庭裁判所にも、これらの申立てをすることができる。
一
号
二
号
子の住所地(日本国内に子の住所がないとき、又は住所が知れないときは、その居所地。次号において同じ。)が東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所 又は札幌高等裁判所の管轄区域内にあるとき
東京家庭裁判所
子の住所地が大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所 又は高松高等裁判所の管轄区域内にあるとき
大阪家庭裁判所