民事執行法第百七十五条(第八項を除く。)の規定は子の返還の代替執行における執行官の権限 及び当該権限の行使に係る執行裁判所の裁判について、同法第百七十六条の規定は子の返還の代替執行の手続について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第百七十五条第一項第二号中
「債権者 若しくはその代理人と子」とあるのは
「返還実施者(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第百三十七条に規定する返還実施者をいう。以下同じ。)、債権者 若しくは同法第百四十条第一項において準用する第六項に規定する代理人と子」と、
「又は債権者 若しくはその代理人」とあるのは
「又は返還実施者、債権者 若しくは同項に規定する代理人」と、
同項第三号 及び同条第九項中
「債権者 又はその代理人」とあるのは
「返還実施者、債権者 又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百四十条第一項において準用する第六項に規定する代理人」と
読み替えるものとする。