国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律

# 平成二十五年法律第四十八号 #
略称 : ハーグ条約実施法 

第百四十条 # 執行官の権限等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号

1項

除く)の規定は子の返還の代替執行における執行官の権限 及び当該権限の行使に係る執行裁判所の裁判について、の規定は子の返還の代替執行の手続について、それぞれ準用する。


この場合において、


「債権者 若しくはその代理人と子」とあるのは
「返還実施者(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律平成二十五年法律第四十八号に規定する返還実施者をいう。以下同じ。)、債権者 若しくは同法第百四十条第一項において準用するに規定する代理人と子」と、

「又は債権者 若しくはその代理人」とあるのは
「又は返還実施者、債権者 若しくはに規定する代理人」と、

号 及び
「債権者 又はその代理人」とあるのは
「返還実施者、債権者 又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百四十条第一項において準用するに規定する代理人」と

読み替えるものとする。

2項

執行官は、前項において準用する 又はの規定による子の監護を解くために必要な行為をするに際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。

3項

執行官は、前項の規定にかかわらず、子に対して威力を用いることはできない。


以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする。