国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。
一
号
三
号
救助活動
二
号
医療活動(防疫活動を含む。)
前二号に掲げるもののほか、災害応急対策 及び災害復旧のための活動