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国際緊急援助隊の派遣に関する法律
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昭和六十二年法律第九十三号
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略称 :
国際緊急援助隊法
第六条
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国際緊急援助隊の任務の遂行
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外事
国際緊急援助隊の派遣に関する法律
第六条
1項
外務大臣は、被災国政府等と連絡を密にし、その要請等を考慮して、国際緊急援助隊の活動の調整を行う。
2項
国際緊急援助隊は、被災国政府等の要請を十分に尊重して活動しなければならない。