国際緊急援助隊の派遣に関する法律

# 昭和六十二年法律第九十三号 #
略称 : 国際緊急援助隊法 

第四条 # 関係行政機関等の措置


1項

関係行政機関の長は、前条第一項海上保安庁長官にあつては、同項 又は同条第三項において準用する同条第二項)の協議に基づき、その職員に国際緊急援助活動(海上保安庁の職員にあつては、同条第三項において読み替えられた同条第二項に規定する活動を含む。)を行わせることができる。

2項

防衛大臣は、前条第二項の協議に基づき、同項に規定する部隊等に同項各号に掲げる活動を行わせることができる。

3項

国家公安委員会は、前条第一項の協議に基づき、都道府県警察に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、指示することができる。

4項

都道府県警察は、前項の指示を受けた場合には、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。

5項

消防庁長官は、前条第一項の協議に基づき、市町村(東京都 並びに市町村の消防の一部事務組合 及び広域連合を含む。次項において同じ。)に対し、その消防機関の職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、要請することができる。

6項

市町村は、前項の要請を受けた場合には、その消防機関の職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。

7項

関係行政機関の長のうち独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の主務大臣(同法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)であるものは、前条第一項の協議に基づき、その所管に係る独立行政法人に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせるよう、要請することができる。

8項

独立行政法人は、前項の要請を受けた場合には、その職員に国際緊急援助活動を行わせることができる。