国際緊急援助隊の派遣に関する法律

# 昭和六十二年法律第九十三号 #
略称 : 国際緊急援助隊法 

附 則

平成六年六月二九日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 03月16日 12時29分


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@ 施行期日

1項

この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。