国際観光事業の助成に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十九号 #

第九条 # 会計の処理


1項

この法律の規定により補助金の交付を受けた法人の帳簿の整理 及び保存その他会計の処理に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。