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国際観光事業の助成に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十九号
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第九条
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会計の処理
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国際観光事業の助成に関する法律
第九条
1項
この法律の規定により補助金の交付を受けた法人の帳簿の整理 及び保存 その他会計の処理に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。