国際観光事業の助成に関する法律

昭和二十四年法律第二百五十九号
分類 法律
カテゴリ   観光
最終編集日 : 2024年 03月25日 10時28分

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1項

政府は、国際観光事業(外国人旅客の観光に関する事業をいう。)を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの(以下「法人」という。)に対し、予算の範囲内で、その事業の遂行に要する経費の一部を補助することができる。

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1項

補助金の交付を受けようとする法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書 及び収支見積書の案 並びに過去一年間における事業実績書を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。

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1項

国土交通大臣は、前条の申請に基いて補助金の交付を決定したときは、これを当該法人に通知する。

2項

前項の決定の通知を受けた法人は、左に掲げる書類を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。

一 号
事業計画書
二 号
収支見積書
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1項

法人は、前条第二項各号の書類に記載した事項について変更をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。


但し、国土交通大臣が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

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1項

法人は、この法律の規定により交付される補助金を国際観光事業の振興に役立たない用途に使用してはならない。

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1項

国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が、左の各号の一に該当するときは、補助金の全部 又は一部の還付を命ずるものとする。

一 号

前二条の規定に違反したとき。

二 号

法人の支出額が第三条第二項第二号の収支見積書(第四条の規定による変更をしたときは、その収支見積書)に掲げる支出額の見積に達しなかつた場合において国土交通大臣に申し出て、その承認が得られなかつたとき。

2項

国土交通大臣は、法人が前項の規定により還付を命ぜられた場合において正当な理由がないのに還付しないとき 又は法人が前条の規定に違反した場合において当該業務を執行した者がなおその職にあるときは、当該法人に対する補助金を交付しない。

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1項

この法律の規定により補助金の交付を受けた法人は、収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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1項

国土交通大臣は、毎年度この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が実施した事業の結果の年次報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2項

内閣は、前項の年次報告書を財政法昭和二十二年法律第三十四号第四十条の規定による歳入歳出決算の添附書類として国会に提出するものとする。

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1項

この法律の規定により補助金の交付を受けた法人の帳簿の整理 及び保存その他会計の処理に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

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1項

国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。

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