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国際観光事業の助成に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十九号
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第二条
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助成の申請
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観光
国際観光事業の助成に関する法律
第二条
1項
補助金の交付を受けようとする法人は、補助金の交付申請書に、事業計画書 及び収支見積書の案 並びに
過去一年間
における事業実績書を添付して国土交通大臣に
提出しなければ
ならない。