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国際観光事業の助成に関する法律
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昭和二十四年法律第二百五十九号
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第五条
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補助金の流用禁止
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国際観光事業の助成に関する法律
第五条
1項
法人は、この法律の規定により交付される補助金を国際観光事業の振興に役立たない用途に使用してはならない。