国際観光事業の助成に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十九号 #

第八条 # 年次報告書


1項

国土交通大臣は、毎年度この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が実施した事業の結果の年次報告書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2項

内閣は、前項の年次報告書を財政法昭和二十二年法律第三十四号の規定による歳入歳出決算の添附書類として国会に提出するものとする。