国際観光事業の助成に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十九号 #

第六条 # 補助金の還付及び交付の停止


1項

国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人が、左の各号の一に該当するときは、補助金の全部 又は一部の還付を命ずるものとする。

一 号

前二条の規定に違反したとき。

二 号

法人の支出額が第三条第二項第二号の収支見積書(第四条の規定による変更をしたときは、その収支見積書)に掲げる支出額の見積に達しなかつた場合において国土交通大臣に申し出て、その承認が得られなかつたとき。

2項

国土交通大臣は、法人が前項の規定により還付を命ぜられた場合において正当な理由がないのに還付しないとき 又は法人が前条の規定に違反した場合において当該業務を執行した者がなおその職にあるときは、当該法人に対する補助金を交付しない。