国際観光事業の助成に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十九号 #

第十条 # 報告の徴収


1項

国土交通大臣は、この法律の規定により補助金の交付を受けた法人に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。