国際観光事業の助成に関する法律

# 昭和二十四年法律第二百五十九号 #

第四条 # 計画等の変更


1項

法人は、前条第二項各号の書類に記載した事項について変更をしようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。


但し、国土交通大臣が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。