国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

第七条 # 基金に出資した証券の買取り

@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正

1項

政府は、第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨 及び基金通貨代用証券(償還の請求を受けたものを除く)の額の合計額が第三条第一項の規定により基金に出資した本邦通貨 及び第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の額の合計額に満たないときは、日本銀行に対し、その差額に相当する金額の範囲内において、当該償還の請求を受けた基金通貨代用証券の全部 又は一部を基金から 買い取ることを命ずることができる。

2項

前項の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(これを借り換えたものを含む。)を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることができる。

3項

政府は、前二項の命令に従い日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券については、第五条第三項の規定にかかわらず、日本銀行が買い取つた日から 利子を付け、及び償還期限を定めることができる。

4項

前項の場合において、当該基金通貨代用証券の償還期限 及び利率は、第一項 又は第二項の規定により日本銀行が基金通貨代用証券を買い取つた日の現況による他の国債の発行条件に準じて、財務大臣が定める。