国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

第三条 # 出資の方法

@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正

1項

政府は、基金に対しては、外国為替資金特別会計の負担において特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、他の基金加盟国通貨、本邦通貨 又は金で、銀行に対しては、一般会計の負担において金 又はアメリカ合衆国通貨 その他の外国通貨 及び本邦通貨で、第二条 及び第二条の二の規定による出資をすることができる。

2項

国際通貨基金協定第三条第三項()の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。