第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
#
昭和二十七年法律第百九十一号
#
略称 : IMF等加盟措置法
第九条 # 特別会計に関する法律の適用
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第十二号による改正