前各条に定めるものの外、国際通貨基金協定 及び国際復興開発銀行協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和二十七年法律第百九十一号
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略称 : IMF等加盟措置法
第二十条 # 実施規定
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第十二号による改正