国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

第二条 # 基金への出資額

@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正

1項

政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による三百八億二千五十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。