国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和二十七年法律第百九十一号 #
略称 : IMF等加盟措置法 

第二条の二 # 銀行への出資額

@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第十二号による改正

1項

政府は、銀行に対し、この法律施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第七条第一項の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が九百億円に相当する国際復興開発銀行協定第二条第二項()に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。

2項

前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律昭和三十四年法律第百四十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が一千四百九十七億六千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。

3項

前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律昭和四十年法律第百四十号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が三百八十三億七千六百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。

4項

前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律昭和四十五年法律第二十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が九百一億四千四百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。

5項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三億三千九十万ドルの範囲内において、出資することができる。

6項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四億ドルの範囲内において、出資することができる。

7項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十六億六千六百七十万ドルの範囲内において、出資することができる。

8項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億六千二百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。

9項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十一億七千九百六十万ドルの範囲内において、出資することができる。

10項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四十一億一千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。

11項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十三億二千三百万ドルの範囲内において、出資することができる。

12項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十八億四千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。

13項

前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十四億四千四百十万ドルの範囲内において、出資することができる。