前三条に規定するものの外、第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第一項 又は第二項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和二十七年法律第百九十一号
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略称 : IMF等加盟措置法
第八条 # 証券に関する細目
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第十二号による改正