日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和二十七年法律第百九十一号
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略称 : IMF等加盟措置法
第十二条 # 日本銀行による基金貸付債権の譲受け等
@ 施行日 : 平成三十一年三月三十日
@ 最終更新 :
平成三十一年法律第十二号による改正